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流罪記録
後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。ときに、興福寺の僧侶、敵奏のうへ、御弟子のうち、狼藉子細あるよし、無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数のこと。
一法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。聖人(法然)は土佐国幡多といふ所へ流罪、罪名、藤井元彦、男云々、生年七十六歳なり。親鸞は越後国、罪名、藤井善信云々、生年三十五歳なり。浄聞房備後国。澄西禅光房伯耆国。好覚房伊豆国。行空法本房佐渡国。幸西成覚房・善恵房二人、同じく遠流に定まる。然るに無動寺の善題大僧正、これを申しあづかると云々。遠流の人々、已上八人なりと云々。
死罪に行はるる人々、一番西意善綽房二番性願房三番住蓮房四番安楽房
二位法印尊長の沙汰なり。
親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、禿の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。かの御申し状、いまに外記の庁に納まると云々。流罪以後、愚禿親鸞と書かしめたまふなり。