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第十八条
仏法のかたに、施入物の多少にしたがつて、大・小仏になるべしといふこと。この条、不可説なり、不可説なり。比興のことなり。
まづ、仏に大・小の分量をさだめんこと、あるべからずさふらうか。かの、安養浄土の教主の御身量をとかれてさふらうも、それは、方便報身のかたちなり。法性のさとりをひらひて、長短方円のかたちにもあらず、青・黄・赤・白・黒のいろをもはなれなば、なにをもつてか、大小をさだむべきや。念仏まふすに、化仏をみたてまつるといふことのさふらうなるこそ、大念には大仏をみ、小念には小仏をみるといへるか、もし、このことはりなんどにばし、ひきかけられさふらうやらん。
かつは、また、檀波羅蜜の行ともいひつべし。いかに、たからものを仏前にもなげ、師匠にもほどこすとも、信心かけなば、その詮なし。一紙・半銭も仏法のかたにいれずとも、他力にこころをなげて、信心ふかくは、それこそ願の本意にてさふらはめ。
すべて、仏法にことをよせて、世間の欲心もあるゆへに、同朋をいひをどさるるにや。